本日 2月22日 は ぞろ目の日ですね。
『猫の日』といって ペットフード工業会主催のもと 全国の愛猫家からの公募で「猫の日制定委員会」が1987年に制定したそうです。
何故 2月22日なのかというと
「ニャンニャンニャン」⇒ 「222」 という語呂合わせだそうです(笑)
また
『おでんの日』でもあるそうです。
〝アツアツのおでんを食べる時のしぐさ” が この日に制定された由来です。
「ふーふーふー」⇒「222」だそうです(笑)
どちらの記念日も 由来がなんともほっこりとするものですね。
さて 本日の通常国会にある改正法案が提出される予定となっています。
とても ほっこりする内容ではありませんが
この法案が通れば 現在よりも厳罰化が見込まれることになります。
それは
道路交通法の改正案です。
スマートフォンを操作しながら走行するドライバーに対しての罰則について 法律を改正するものです。
2016年(平成28年)に、携帯電話が原因となった交通事故は1,999件発生しており、5年前の1.6倍に増加しています。
スマートフォンの普及により いわゆるガラケー時代の「話す」だけの利用目的だけでなく
画面を見ながら操作する「画像目的使用」による事故が増加し、
2016年には927件で、5年前の2.3倍に増えています。
また 2016年の携帯電話による死亡事故は27件で
そのうちの17件が
メール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操作したりする「画像目的使用」が原因となっており
その「画像目的使用」による事故は、死亡事故につながる可能性が高いことが分かっています。
次いで、携帯電話を取ろうとした、置こうとしたなどの「その他動作」が続いています。
「ちょっとだけ画面を見るくらいなら」と 軽い気持ちで携帯電話を持ってしまうことが
重大な事故へとつながってしまっています。
公益財団法人交通事故総合分析センターが過去に実施した「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」によりますと、
直線道路(単路)で先行する車両に追突している事故が最も多いことが分かっています。
まっすぐに前を見ていれば避けられた事故ばかりです。
現在の条文は こちらです。
1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、
当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置
(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)
を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)
のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた
画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。
第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
2.罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
基礎点数 1点
つまり 携帯電話に限らず、カーナビ、テレビ、携帯ゲーム機も処罰の対象で
走行中に「手に持って」または「画面を注視」してはならないということです。
今日提出されているであろう法案では
携帯電話などの操作により交通の危険を生じさせた場合の罰則が、
現在の「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」から、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」へと引き上げられるとともに、
交通違反を犯した場合、軽微なものであれば反則金を納付することで刑事訴追されない交通反則通告制度の対象から除外されます。
さらに、直接交通の危険を生じない、つまり事故を起こしていない場合でも、
現在の「5万円以下の罰金」から「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」に厳罰化されます。
そして おおむね反対の意見はないものでしょうから
早ければ今年の10月には施行されるといいます。
携帯電話など 便利なものが どんどん開発され進歩していきますが、
「ながら運転」が撲滅するものも開発されるといいかもしれませんね。
引用参考:ながら運転