3月も残すところあとわずか

いよいよ 新生活のスタートとなる4月が始まります

異動や転勤で 引越をされた方

進学や就職で 新たな門をくぐる方も

様々な場所で様々な出会いや経験をされることでしょう

新天地でも 全国 国内で 働く 緊急車両について見ていきましょう

緊急自動車とは

消防車のような緊急車両を

正式には「緊急自動車」と言います。

道路交通法39条では、

緊急自動車を

「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」

と定義しています。

また

道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、

緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定

(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め)

により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。

とされています。

この赤色警光灯とサイレンの装置が必須ということについては

警光灯は前方300mの距離からでも点灯を確認できなくてはいけない といった厳格なルール付けもなされています。

赤色の警告灯の緊急車両は ご存知の通り

消防車、救急車、パトカーが代表車ですが、

その他にも 道路を走行中に 警告灯を載せた車両を見かけますよね

黄色の警告灯

高速道路上で目撃する黄色いハイウェイパトロールカーや、深夜に街を清掃する車両が該当します。

道路交通法施行令によって、黄色の灯火をしなければいけないと定められています。

(道路維持作業用自動車)

第十四条の二

法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。

一  道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、

その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの

二  道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、

当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの

第十四条の三

道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、

車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の燈火をつけなければならない。

この黄色の回転灯を義務付けられている車両を 道路維持作業用自動車といいます。

道路維持作業用自動車であるということを認定してもらう必要がある車は

道路管理者から委託を受けて道路管理や整備を行う 特殊自動車のグレーダなどで

届出が必要ない車両は 道路管理者本人で損傷箇所を発見するために用いる

パトロールカー、トラック、ダンプになります。

青色の警告灯

住宅街や繁華街などでよく見かけるパトカーのような白・黒の車体に青色の警告灯を灯火している車両があります。

この青色の警告灯は「青色防犯灯」といいます。

自治体などが運用している「自主防犯活動用自動車」の目印でパトロール活動を警察署に認められた団体がこのライトを装備して走行することができます。

■道路運送車両の保安基準

(昭和26年運輸省令第67号、最新:平成23年国土交通省令第47号)

(自主防犯活動用自動車)

第四十九条の三

自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使用する自動車であつて告示で定めるものをいう)には、青色防犯灯を備えることができる。

2 青色防犯灯は、当該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すことができ、

かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

3 青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

他にも 緑色、 紫色の回転灯があるのは ご存知ですか

緑色回転灯

運搬車両に使用されます。

回転灯設置の法的義務はないようですが 緑色回転灯は、幅3メートルを超えるトレーラーをけん引するトラクターとその誘導車に取り付けられます。

緑色回転灯を使用するためには、緩和申請の認定を受けなければなりません。

紫色回転灯

停止中の故障車両に使用します。

紫色の回転灯は、故障などにより停止した車両に追突防止用として後続車に停止を知らせるために使用されます。

使用のための申請・届け出は不要で 個人の使用も可能ですが、回転灯を点灯できるのは停車時のみで走行中は使用できません。

引用参考:車載用回転灯