「危険ドラッグ」による 交通事故などが 相次いだ時期がありましたよね。
その検挙者数は
2011年は0件だったのが、12年には19件19人に、13年には38件40人にもなり
2014年7月の時点で
すでに全国で少なくとも84件発生しているということが 毎日新聞の調査でわかりました。
国はこうした現状を重く受け、法律の改正やなどの対策をし始めます。
それまで「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと称していましたが、
事故が多発して以来 その名称を「危険ドラッグ」と統一して 本格的に規制されはじめました。
その甲斐あってか それによる事故のニュースも減ったように感じます。
当時は 「合法」や「脱法」「ハーブ」「アロマ」「お香」といったような名称で
カラフルにデザインされたパッケージなどで販売されていた為、
あたかも人体にさほどの影響がなく、安全であるかのように誤解されてもおかしくない状態でした。
しかし 相次ぐ事故の映像で 口から泡を出した自動車事故の加害者や また その被害の大きさなどから
社会的にも 危険なものだ、という認識が一般的にも広まったと思われます。
現状では 薬事法改正に伴い、平成26年4月1日より 指定薬物の輸入、製造、販売若しくは
授与目的での貯蔵又は陳列の禁止に加え、所持、使用、購入、譲受けについても禁止されています。
又 この「危険ドラッグ]には 指定薬物が含まれることがあります。
指定薬物を含む危険ドラッグを所持、使用する等して薬事法に違反した場合は、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はどちらの罰も科されます。
また 飲酒運転はもちろん
危険ドラッグなどの薬物使用により事故を起こした加害者自身が被ったケガなどの損害については、
自動車保険、医療保険などからも保険金は支払われません。
道路交通法によると 麻薬による運転を禁じている法律は 下記のとおり 定められているそうです。
【道路交通法第66条】
何人も、前条第1項に規定する場合のほか、
過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
【道路交通法第117条の2】
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者
(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物 及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
麻薬等を服用し 明らかに「正常な運転が出来ない状態」で車両を運転する行為は
この法律で規制されています。
14年5月には「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、
飲酒や薬物などの影響による悪質な運転で事故を起こした場合の罰則が重くなりました。
交通事故で人を死傷させてしまった場合は、
従来でしたら
危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)か
自動車運転過失致死傷罪(最高刑懲役7年)のいずれかが適用されていました。
しかし
前者の「正常な運転が困難な状態」という適用要件の立証は非常に難しく、適用されないケースが多かったというのが実状でした。
新法では「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という適用要件の罪が設けられ、
最高刑は懲役15年となりました。
また新たに設けられた「発覚免脱罪」は、
薬や薬物の影響で事故を起こした場合に
発覚を免れようと逃走した時などに適用される罪で、最高刑は懲役12年と厳しいものになっています。
道路交通法の麻薬等運転の罰則としては
行政処分で 基礎点数35点(免許取消処分及び最低3年間の免許欠落期間確定)
となっています。
重大な事故や事件に繋がらない為にも
よりいっそう麻薬を規制、追放し 安全な社会になってほしいですね。
引用参考:危険ドラッグ