秋も深まり 朝夕はコートが必要な日が増えてきましたね。
そういった時期になると
日本各地で 紅葉の見頃を予想するニュースや 紅葉狩りのスポットを紹介する番組も多くみられるようになりました。
今では 外国人観光客も わざわざ日本に紅葉を見に来るほどです。
といいますのも 紅葉が見られる木は「落葉樹」という種類で、
日本など東アジアの沿岸部、ヨーロッパの一部、北アメリカの東部に限られているそうです。
加えて 赤く紅葉する樹木が多く見られるのが日本だということだそうなのです。
日本には26種類の落葉広葉樹があり、カナダもヨーロッパも13種に留まっていますので
種類が多い分、彩りが豊で鮮やかな景色が楽しめるというわけですね。
そんな紅葉の楽しみ方のひとつに “サイクリングをしながら” 健康的に自然を満喫できる方法がブームだそうです。
埼玉県の国営武蔵丘陵森林公園の自転車専用道路など、
インターネットで「サイクリングロード」と検索すると 様々なところに自転車用の道路が存在することがわかります。
「サイクリングロード」と言っても 実は 少し種類があるそうですので
確認してみましょう。
サイクリングロード=自転車道
自転車道とは
自転車の通行の安全や自転車を利用したレクリエーションを目的として
自転車を自動車交通から分離するために設けられた道路または道路の部分を指します。
自転車や歩行者の事故が多発していた1960年代に これを問題として、
1970年に制定された「自転車道の整備等に関する法律」が制定されました。
この法律で「自転車道」は下記のように定義されています。
・自転車の通行の用に 供することを目的とする道路の部分(第2条第3項第1号)
・自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分(第2条第3項第2)
つまり 自動車等からは自転車道は分離されました。
そして 道路交通法では2つに分類されました。
◆自転車専用道路(道路法第48条の13第1項)
自転車交通のために設けられる独立した道路をいう。
日本の法令では、道路法第48条の13第1項により「もつぱら自転車の一般交通の用に供する」として指定されたものを指す。
道路の一部として一般車道、歩道と併設される道路交通法上の自転車道とは異なり、
道路全体が自転車(と軽車両、農耕作業用小型特殊自動車)の通行のために使われる。サイクリング用として公園などに設置されることが多い道路。
◆自転車歩行者専用道路(道路法第48条の13第2項)
自転車及び歩行者の交通のために設けられる独立した道路をいう。
日本の法令では、道路法第48条の13第2項により「もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する」として指定されたものを指します。
一般の自動車ドライバーからみると 自転車が道路左側をゆらゆらと走っている同じ道を走行するのは ちょっと怖いですので
自転車専用道路が 今後増えて別々に走行できると安心ですよね。
しかしながら、
現在の道路事情から その自転車専用道路を設置するには 問題が多そうです。
また、 自転車歩行者専用道路に至っては 自転車のサイクリストにとっては
結局のところ 歩行者優先道路なのでスピード調節等の配慮が不可欠となります。
それでは 自転車専用の道路についてみてみましょう
自転車専用道路
道路交通法において いわゆる「自転車専用道路」というものは「普通自転車専用通行帯」と言われています。
この「普通自動車専用通行帯」は
車両通行帯のうち、自転車が通らなければならず、また軽車両以外の車両が通行してはならない車両通行帯を指します。
つまり、これこそ 自転車専用道路 というわけです。
自転車専用道路の標識(青)および 道路標示(横向き自転車の白ペイント)があれば、
それが「自転車専用道路」になります。
このような安全な自転車専用の道路が もっともっと沢山増設され きちんと整備されいれば
歩行者も 自転車も 車も 安心で安全でいられるように思います。
様々な場所で この道路が増えていくことを願うばかりです。
引用参考:自転車の道路交通法