3月に入るとともに 陽射しもいくぶん やわらかくなってきましたね。

今日 3月7日は

「サウナの日」

そして

「メンチカツ(ミンチカツ)の日」

だそうです(笑)

どちらも 3と7の語呂合わせから きているようです。

さて

もうひとつ ございます。

それは

「消防記念日」です。

1948年の3月7日、「消防組織法」が施行されました。

明治以来 消防は警察の所管とされていましたが、

これにより条例に従って市町村長が消防を管理する「自治体消防制度」となり、

各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を設置することが義務附けられました。

こうして これを記念し、2年後の1950年、国家消防庁(現在の消防庁)がこの日を「消防記念日」としました。

今回は 実はあまり知られていない 消防車についてお話します。

消防車のドライバー

サイレンを鳴らし、赤信号をアナウンスしながら通過したり、

時には 反対車線に出て走行する、といった 緊急車両ならではの運転をしなければならない消防車のドライバーは

運転免許証を持っている消防職員であれば誰でもなれる、というものではありません。

それでは

どんな人が実際にハンドルをにぎっているのかというと

「機関員」という特殊な消防隊員だけが運転を許されているというのです。

「機関員」聞きなれない言葉ですね。

鉄道関係者のようにも思えるこの「機関員」は どのような資格を持っているかというと

中型自動車運転免許証8トン限定を持っている者の中から

選抜試験によって選ばれ 消防学校で研修課程を修了した者のみに与えられる資格だそうです。

この資格は 消防車をただ運転していればいいということではありません。

緊急時の現場に向かうための走行には 普通の運転以上に 的確な判断力と運転技術が必要となります。

現場までの最短ルートを確認するのは もちろんですが、

その準備段階として 地域の地理の把握 現状の道路事情、例えば工事中の箇所や有無なども常に熟知しているそうです。

そして 有効な消防活動のためには

消防自動車や積載機材が最大の効果をあげるよう操作できることが要求されるのです。

そして 現場に到着した消防車は 小河川などの適切な消防水利の傍らに停めなければならないため 停車位置の配慮も重要となっているようです。

緊急自動車

消防車のような こういったいわゆる「緊急自動車」は 法令により その目的や装備などが定義されています。

道路交通法39条では、

緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、

当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しています。

また

路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、

緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定

(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については自衛隊法114条2項の規定による防衛大臣の定め)

により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。

とされています。

緊急走行時のルール

緊急走行時のルールも 普通車と少し違いがあります。

通常走行時は一般車両と同じで、

一般道:80km/h、高速道:100km/hの速度があります。

しかし 追跡時などの緊急時には速度制限がありません。

その他に以下の一般車両規制が免除されています。但し、周囲の交通に対する注意義務はあります。

また、緊急走行時はサイレンを鳴らし、赤色灯を点灯させなければなりません。

・赤信号での交差点等の進入(但し、徐行運転)

・右側通行や通行禁止帯などの通行禁止区分

・Uターン禁止、右折禁止、横断禁止など

・追い越し禁止

・駐車禁止

・シートベルト着用義務

教習所で習ったかと思いますが、 私たち一般車両は緊急車両の進行を妨げないよう道を譲らなければなりません。

もちろん、妨害は厳禁です。

緊急車の妨害は違反点数1点、反則金6,000円の罰則もあります。

サイレンの音が響いたら 気を引き締め ハンドルを握り直しましょう。

引用参考:消防車