5月も 早くも終盤にさしかかってきました。
まだ春だというのに 時折 夏のような陽射しで 気温の上昇もありますね。
この時期は 気候も安定し 過ごし易いということから
各地で イベントやお祭りも開催されていることが多いことでしょう。
暖かくなると
深夜 徘徊する酔っ払いの方も 心なしか増える気がします。
また コンビニなどの駐車場等に 集団でたむろする若者も じわじわ多く出ている感じもします。
中には お酒の缶が 転がっているといった光景も 目撃したことがある方も少なくないのではないでしょうか
日本の法律では「未成年者飲酒禁止法」として
満20歳未満の者(以下:未成年者)の飲酒の禁止に関する法律があり 下記の全4条から成ります。
1条
満20歳未満の者の飲酒を禁止する
未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する
酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、
満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する
酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる
2条
未成年者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われるとしている
3条
未成年者自身が飲酒することを知りながら、未成年者に酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す
未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す
4条
酒類を未成年者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される
この法律では
未成年者の飲酒を禁止してはいるものの 未成年者が酒類を所有・所持することは禁止していません。
しかも 違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので、未成年者本人は刑事処分されることはありません。
一方で 未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられます。
酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられてしまいます。
同様に 煙草についても 未成年者自身に対する刑事処分はなく
販売等をした大人が罰せられます。
少々 未成年者に甘いのでは と思いつつも
大人の目は 常に厳しいものでなくてはならない、ということですね。
実は この5月には 毎年 厚生労働省と都道府県で 「不正大麻・けし撲滅運動」を実施しています。
この運動は、不正栽培と自生している大麻やけしを撲滅するため、
大麻やけしの発見と除去、大麻やけしに関する正しい知識の普及・広報啓発の取組を全国的に展開するものだそうです。
「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、
栽培の免許を受けた者以外の栽培が禁止されていますが、依然として乱用目的で不正に栽培する者が後を絶たない状況です。
また、自生している大麻やけしは、厚生労働省と都道府県で発見して除去する取組を実施していますが、いまだ根絶には至っておりません。
このため、厚生労働省と都道府県では、関係機関の協賛を得て、不正栽培と自生している大麻やけしを撲滅するため、
不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪の予防の観点から、自生している大麻やけしを一掃するための啓発を積極的に行っています。
近年 この「大麻」といった 麻薬による 自動車事故やトラブルなど 多発しているそうです
次週より このテーマについて 記していきたいと思います。
引用参考:厚生労働省